株式会社にじのそら(訪問介護にじのそら)(訪問介護にじのそら中央)

重要事項、個人情報の使用、虐待防止に関して

重要事項

会社名

株式会社にじのそら

代表取締役 南方 匠

本社所在地

神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号クリエールKURAMOTOⅡ101



電話番号

042-705-4351

FAX番号

042-705-4352

設立 2021年8月5日

資本金 110万円



(会社理念)

会社の経営理念は、病気や障害などを持った方が、住み慣れた地域で健やかに安心して生活を送ることができるサービスを提供すること。さらに同業他社や従業員との連携を図り、地域に根差した介護業を営むことを目標とします。



(事業の目的・方針)

訪問介護サービス(以下「サービス」とします。)は、要介護状態となった場合においても、そのお客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、目標を設定して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活全般にわたる援助・支援を計画的に行うこととします。



(事業所の概要・相談苦情等の連絡先)

相談・苦情・キャンセルなどの連絡先はこちらになります。

訪問介護にじのそら

神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号

クリエールKURAMOTOⅡ 101

TEL:042-705-4351 FAX:042-705-4352

管理者

島村 龍之助

虐待防止担当者

南方 匠



相談責任者

南方 匠



第三者評価の実施状況

なし



指定年月日

2021年 12月 1日



介護保険事業所番号

1472611274



(サービス提供地域)

サービス提供地域

相模原市 南区 中央区 大和市一部、座間市一部



(営業日)

月曜日~土曜日



(窓口対応時間)

8:30 ~17:30



(休日)

日祝日、 12/29 ~ 1/3



サービス提供時間曜日、時間

月曜日~日曜日

8:00 ~ 20:00



(事業所の職員体制等)(2024年 4月 1日現在)

管理者

常勤1人

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。



サービス提供責任者

常勤2人以上

事業所に対する訪問介護サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行います。



訪問介護員等

常勤換算2.5人以上

訪問介護サービスの提供にあたります。



(その他)

サービスの質の向上を図るため、職員に対し、定期的に研修の機会を設けるものとします。



(連携について)

会社は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。



(連絡先の確認)

1 会社は、サービスを提供するにあたり、お客様の連絡先及び連絡相談の窓口となられるご家族の方の連絡先を確認させていただきます。

2 会社は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとします。



(介護保険被保険者証等の確認)

サービス開始時及び更新等の必要時、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の確認をさせていただきます。



(サービス内容)

会社は、居宅サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービスを提供します。

1 身体介護サービスの範囲

食事

食べることや飲むことの援助

つかえたり、こぼしたりした時のための見守りや後始末

歯磨きやうがい、義歯の洗浄など口の中を清潔に保つための援助

医師や管理栄養士が指導・作成した献立の調理

チューブやカテーテルの挿入

排泄

トイレへの移動や介助

ポータブルトイレ・差込便器・尿器による介助及び器具の洗浄

オムツ交換(陰部清拭や洗浄を含む)と使用後のオムツの処理

いわゆるイチジク浣腸の実施

自己導尿の介助

排尿カテーテル内の尿の破棄及びストマパウチ内の便の破棄



清潔

清拭(部分・全身)、足浴・手浴

入浴やシャワー浴の介助や見守り、洗髪

着替え、整容、歯磨き、爪切り

軽微な傷の処置



移動

体位変換の介助

上体を起こし車椅子等への移乗の介助

室内移動の介助

タクシー・バス・電車・車椅子・徒歩等での目的がある外出の付き添い(通院介助・生活必需品の買物等)



その他

一回分が取り分けてある内服薬の介助*

軟膏塗布*、湿布の貼付*、点眼薬の点眼*、座薬の挿入*、吸入薬の介助*

ネブライザーなどでの鼻腔内への薬剤噴霧*



機能維持のために掃除や調理などをヘルパーと一緒に行う自立援助

厚労省の条件を満たす場合の体温・血圧・動脈血酸素飽和度等の測定

注1)別に区市町村等によるサービス範囲の取り決めが有る場合には、それに従うものとします。

注2)上記 の行為を「医療除外行為」とし、【*】の行為を「医薬品を使用するサービス」とします。

注3)上記の他に、2012年4月1日施行の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正に基づく制度に則った喀痰吸引・経管栄養(以下「喀痰吸引等」という)を実施した場合は身体介護となります。ただし、当事業所及び訪問介護員等が実施条件を満たした時に限ります。



2 生活援助サービスの範囲

(生活援助は、お客様が単身、ご家族が障害・疾病などのため、お客様やご家族が家事を行うことが困難な場合に、お客様に対して行われます。)



調理

一般的な家庭料理の調理

配膳や下膳

調理後や食後の後片付け

食品の管理



日常的な衣類の洗濯、乾燥、取込み、整理

小物のアイロンがけ

簡単な衣類の補修





掃除

整理整頓

お客様が日常生活に使用している場所の掃除

日常生活用品の整理整頓

寝具・シーツ交換

布団干し

ゴミ捨て



買い物

お客様の生活必需品の買い物の代行



その他

薬の受け取り

注1)別に区市町村等によるサービス範囲の取り決めが有る場合には、それに従うものとします。

注2)年金等の金銭の取扱いをすることはできません。(ただし、生活援助として行う買物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です)。



3 医薬品を使用するサービスについて

医薬品を使用するサービスをご依頼される場合は、お客様またはご家族が、以下の項目を医師、歯科医師または看護師(以下「医師等」という)にご確認いただき、サービス提供責任者までお知らせください。「医薬品を使用するサービスについての依頼書」にて、処方された医療機関や条件を確認の上、実施いたします。

①入院などで治療をする必要がない安定した状態であること

②医師等による継続的な容態の経過観察が必要でないこと

③使用している薬剤について専門的な配慮が必要でないこと

④医師や看護師などの免許を有しないものが、医薬品の使用の介助をできることについて、医師等から伝えられていること

医薬品を使用するサービスは、医師の処方及び薬剤師の服薬指導、看護職の保健指導に従い実施します。ただし、状態が不安定な場合など、お受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。



4 介護保険法に基づくサービス内容を対象としているため、お客様がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約が必要となります。



(サービス利用料金について)

1 サービス利用料金は、介護保険法令等に定める介護報酬に準拠した金額のお客様負担金及びその他にかかる費用となります。

2 サービス利用料金の詳細については、後述「サービス利用料金の説明」のとおりとします。



(キャンセル)

1 お客様がサービスの利用を中止する際には、すみやかに第4条で定める連絡先までご連絡下さい。

2 お客様の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日の営業時間(窓口対応時間)内までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。(ただし、お客様の容態の急変など緊急時の場合、またはやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。)





(お支払い方法)

会社は、1ヶ月ごとにお客様負担金及びその他の費用を請求し、お客様は原則として会社の指定する期日に口座引き落しの方法により支払うものとします。



(訪問介護計画)

1.会社は、お客様の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、居宅介護支援事業者が作成するお客様の居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を作成し、作成後はお客様にその内容を説明し、同意を得た上で交付します。

2 会社は、訪問介護計画に沿って計画的にサービスを提供するものとします。

3 会社は、居宅サービス計画の期間に基づきお客様の状況の評価等を行い、必要に応じてサービスの内容を見直します。

4 会社は、お客様がサービス内容や提供方法等の変更を希望した場合、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整や訪問介護計画の変更等の対応を行います。

5 会社は、第4項の申し出に対し稼動状況等により、お客様の希望内容にてサービスの提供ができない場合、居宅介護支援事業者との連絡調整のもとで、他の提供可能な内容をお客様に提示して協議するものとします。



(サービス提供の記録)

1 会社は、サービスを提供した際には提供したサービスの内容等必要事項を記録し、お客様の確認を受けることとします。

2 会社は、サービス提供記録及び訪問介護計画等の記録については、サービス完結の日から5年間はこれを適切に保存するものとします。また、「個人情報使用同意書」第5項による開示等の請求があった場合は、会社所定の手続きにより、応じるものとします。



(虐待防止のための措置)

1 会社は、お客様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。お客様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ区市町村へ報告します。

2 会社は、虐待防止のための指針を整備するとともに、定期的に虐待防止検討委員会を開催し、虐待防止のための職員研修を実施します。

3 会社は、前項の措置を適切に実施するために、虐待防止担当者を配置します。



(業務継続計画の策定等)

会社は、感染症や非常災害の発生時において、お客様へのサービス提供を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定します。また、職員に対して業務継続計画を周知するとともに、定期的に研修・訓練を実施し、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。



(衛生管理等)

1 会社は、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

2 会社は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、定期的に感染症の予防及びまん延防止検討委員会の開催、職員に対する研修・訓練を実施します。



緊急時・事故発生時の対応)

1 緊急時及び事故発生時には、人命救助を最優先とし、速やかな現場対応と連携・連絡を行います。その場合、お客様の状態に応じ、救急救命対応や主治医への連絡等必要な措置を講じます。

2 サービス提供により事故が発生した場合は、当該お客様のご家族や区市町村、当該お客様に係わる主治医及び居宅介護支援事業者の医療・福祉・介護・行政機関に必要に応じた報告と連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、その原因を解明し再発防止策を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。

3 緊急時の連絡先及び対応可能時間は、第4条に定める事業所の電話番号及び第6条に定める営業時間(窓口対応時間)となります。



(秘密保持)

1 業務上で知り得たお客様及びお客様のご家族に関する秘密及び個人情報を、お客様または第三者の生命、身体等の危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて、契約期間中及び契約終了後、また職員については退職後も第三者に漏らすことはありません。

2 あらかじめ文書によりお客様及びお客様のご家族代表の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、個人情報を利用できるものとします。



(利用にあたっての留意事項)

1 お客様及びご家族との信頼関係のもとに、安全安心な環境で質の高いサービスを提供できるよう、以下の行為については、禁止とさせていただきます。

・事業所の職員に対して行う暴言・暴力、誹謗中傷、不当な要求等を伴う迷惑行為

・セクシュアルハラスメントなどの行為

2 事業所によるお客様の金銭・貴重品等の管理は行いません。高額な現金や貴重品は、お客様またはご家族にて保管いただきますようお願いします。また、職員に対する金品等の心付けは固くお断りします。

3 大切なペットを守るため、また職員が安全にサービスを行うためにも、サービス利用時は、ペットをリードでつなぐ、ケージに入れるなどサービス提供に支障が出ないようご配慮願います。



(相談窓口及び苦情対応窓口)

1 サービスに関する相談、苦情及び要望等(以下、「苦情等」とします。)については、下記の窓口にて対応いたします。苦情等については、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、対応内容は、これを記録及び保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。

2 苦情対応の基本手順

①苦情の受付、②相談責任者への報告、③状況の確認、④苦情解決に向けた対応の実施、

⑤再発防止及び改善の措置、⑥苦情申立者への改善状況の確認

3 相談・苦情窓口

①事業所の苦情等の窓口及び相談責任者は、第4条で定める連絡先となります。また、受付時間は、第6条に定める営業時間(窓口対応時間)となります。

②法人お客様相談窓口及び公的機関等による苦情相談受付窓口は、下記のとおりとなります。

●法人お客様相談窓口

株式会社にじのそら お客様相談窓口

TEL:042-705-4351 FAX:042-705-4352

午前8時30分より午後5時30分まで(平日)



●公的機関による苦情相談窓口

国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係

電話番号:045-329-3447 受付時間:午前 9時00分より午後6時00分まで(平日)

相模原市介護保険課

電話番号:042-707-7058 受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)

相模原市中央・高齢障害課

電話番号:042-769-8349 受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)

相模原市南高齢・障害課

電話番号:042-701-7704 受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)

大和市健康福祉部 介護保険課

電話番号:046-260-5170 受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)

座間市介護保険課

電話番号:046-255-1111 受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)



個人情報の使用に関して

個人情報使用に関して
1. 利用目的
(1)訪問介護サービス(以下、「本サービス」という。)の提供のため
(2)本サービスの提供にあたって利用者等に対して確認連絡などを行うため
(3)介護保険事務のため
(4)本サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
①入退所等の管理のため ②会計・経理のため ③事故等の報告のため ④利用者の本サービスの向上のため
(5)当社の管理運営業務のうち、
①本サービスや業務の維持・改善のための基礎資料作成のため ②介護保険施設等において行われる学生への実習への協力のため
2. 第三者提供
当社の本サービスを提供するために、居宅介護支援事業者等、保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者や市区町村との連携ならびに関係者で構成される担当者会議等での利用に必要な場合、個人データを第三者へ提供いたします。
また、お客様の家族代表等から請求があったときは、お客様の家族代表等に対して、お客様の本サービス利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、お客様の全ての債務の額等に関する情報を提供いたします。
なお、「個人情報の保護に関する法律」第23条に定められている以下の場合には、利用者等の同意を得ずに、第三者へ個人データを提供することがあります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3. 匿名加工情報の作成および第三者提供
当社は、個人情報を特定できないよう加工し、かつ復元できないようにした匿名加工情報を作成および第三者へ提供することがあります。なお、匿名加工情報を作成及び第三者への提供をする場合には、個人情報保護法第36条第4項に基づき、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法をWebサイト等で公表いたします。
4. 外部委託
当社は、個人データの取扱いを外部に委託する場合があります。この場合、個人情報保護法第22条に基づき業務委託先に対し、必要かつ適切な監督を行います。
5. 利用期間
契約書に定める契約期間および法令の定める保存期間において利用いたします。
6.保有個人データの開示、訂正、利用停止等の請求について
利用者等の個人情報の利用目的の通知、開示請求、内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去および第三者への提供の停止についての請求先は下記のとおりです。
会社名 株式会社にじのそら
所在地 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号
電話番号 042-705-4351
FAX番号 042-705-4352
7. 利用者の肖像使用同意について
当社は、利用者間の交流や本サービス紹介等を目的として、施設内掲示や利用者および利用者の家族ならびに居宅支援事業所等に配布する冊子等への掲載に肖像を使用いたします。その結果、作成・加工された物の著作権その他の知的財産権は当社に帰属することとなります。
8. 関連サービスのご案内について
当社は、本サービスに関連するサービスのご案内およびご提供のために利用者等の情報を利用することがあります。これを中止するようお申し出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

虐待防止、衛生管理の指針

【 虐待防止に関する基本的な考え方】
株式会社にじのそら(以下、「会社」とする。)は、お客様の尊厳を守るという基本的な考
えのもと、虐待は決して行わない。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関
する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよ
うこの指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
<虐待の定義>
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある
行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行
うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる
こと。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に
精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせる
こと。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理
由なく制限すること。
【虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項】
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止 す
るための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的 と
して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
• 虐待防止のための指針等の整備
• 虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
• 虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
• 虐待予防、早期発見に向けた取り組み
• 虐待が発生した場合の対応
• 虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
坂本麻未
虐待防止担当者 南方 匠
 島村龍之助
⑶ 委員会の開催頻度と記録
• 委員会は年1回開催する。
• 虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
• 委員会の会議内容を記録する。
【高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針】
• 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
• 研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
• 研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける】
運営規程において「第11条 虐待の防止について 」位置づけている。「虐待の発生又は
その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。ア 事業所における
虐待の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うができるものとする。この
際、個人情報保護委員会。厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守すること。を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹
底を図ること。イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。ウ 事業所に
おいて、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。エ アか
らウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。」
【虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針】
• 虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実 確
認を行う。
• 虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察 3
等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
• 虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
• 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
【 虐待等が発生した場合の相談報告体制】
• 利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
• 相談窓口は、虐待防止担当者とする。 (重要事項説明書第4条記載、虐待防止担当者、
南方 匠)
• 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認 識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は
職員に対し早期発見に努めるよう促す。
【 虐待等に係る苦情解決方法】
• 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。(重要事項
説明書第4条記載、相談責任者、南方 匠)
• 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が 生じ
ないよう細心の注意を払って対処する。
• 対応の結果は相談者に報告する。
【 成年後見制度の利用支援】
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、
行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
【当指針の閲覧】
当指針は、いつでも会社内にて閲覧ができるようにするとともに、ホ ームページ上に公表
する。
【その他】
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加 し、
入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

感染症の予防及びまん延防止のための指針 
株式会社にじのそら 
 【基本理念】
株式会社にじのそら(以下、「会社」という。)は、利用者及び従業者等(以下、「利用者等」 という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅 速に必要な措置を講じなければならない。そのために会社は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要 な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。 

【感染症対策委員会の設置】
会社内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を 行うため、感染症対策委員会(以下、「委員会」 という。)を設置する。
 (1) 会社における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以 下、「担当者」という。)とする。
 (2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、会社が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
 (3) 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
 (4)委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。 
① 会社内感染対策の立案
② 指針・マニュアル等の整備・更新
③ 利用者及び従業者の健康状態の把握 
④ 感染症発生時の措置(対応・報告) 
⑤ 定期的な職員教育の実施 年2回以上 
⑥ 感染症を想定した訓練の実施 年2回以上 
⑦ 感染症対策実施状況の把握及び評価 


【注意すべき主な感染症】 
会社が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
•  利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
• 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等 
• 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等 
• 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、会社は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、 利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。 
①発生状況の把握
②感染拡大の防止
③医療措置
④区市町村への報告
⑤保健所及び医療機関との連携 

【従業者に対する研修の実施】
会社、は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や 衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーショ ン)」を次のとおり実施する。 
• 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 
• 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。 
• 訓練(シミュレーション) 会社内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

ハラスメント防止のための指針

ハラスメント防止のための指針

     株式会社にじのそら

 この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第30条の2第1項及び第2項に規定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。

【ハラスメント防止に関する基本的考え方】

 本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

 ≪職場におけるハラスメント≫

パワーハラスメント

  3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。

1、優越的な関係を背景とした言動(当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して抵抗や拒絶することができない関係を背景として行われる物を指す)。

2、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動(社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指す)。

3、労働者の就業環境が害されるもの(労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、 就業環境が不快なものとなり当該労働者が就業する上で看過出来ない程度の支障が生じることを指す。

<具体的な例>

 ①身体的な攻撃(暴行・傷害)

   ・殴打、足蹴りを行うこと

   ・相手に物を投げつけること

 ➁精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

  ・人格を否定するような言動を行うこと。

  ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと

  ・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと

  ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数

の労働者宛てに送信すること

  ➂人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

   ・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事外し長期間にわたり、別室に隔離した 

    り、自宅研修させたりする

   ・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる

  ④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

   ・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業

    を命ずる

   ・新規採用者に対し、必要な教育を行わないまま到達できないレベルの目標を課し

    できなければ厳しく叱責する

  ⑤過小な要求(業務上の合理性がなく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる仕事を与えないこと)

   ・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。

   ・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない

  ⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

   ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること

   ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該

    労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

 

 セクシュアルハラスメント

 ・対価型セクシュアルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その

労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進、昇格の対象からの除外、

客観的に見て不利益な配置転換等の不利益を受けること。

 ・環境型セクシュアルハラスメント

 労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、

 能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度

 の支障が生じること。

 <判断基準>

  男女の認識の違いが生じている面があることから、被害を受けた労働者が男性である

 場合は「平均的な男性労働者の感じ方」女性の場合は「平均的な女性労働者の感じ方」

 を基準とする。

 <具体的な例>

  ①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

 ➁うわさの流布

 ➂不必要な身体への接触

 ④交際・性的関係の強要

 ⑤その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

 

≪訪問先・利用者宅でのハラスメント≫

パワーハラスメント

·       身体的暴力を行うこと

·       違法行為を強要すること

·       人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと

<具体的な例>

①強くこづいたり、身体的暴力をふるう

②攻撃的態度で大声を出す

③机や椅子などをたたいたり蹴ったりする

④書類を破る

⑤人格を否定するような発言をする

⑥からかいや皮肉を言う

⑦差別的な発言をする

セクシュアルハラスメント

·       利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること

·       性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること

<具体的な例>

    ①食事やデートへの執拗な誘い

②性的な関係を要求する

③サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)

④サービス提供中に胸や腰などをじっと見る

⑤性的冗談を繰り返したり、しつこく言う

⑥体をぴったりくっつける

 

≪職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント≫

 男女雇用機会均等法第11条の3条及び育児・介護休業法第25条では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務づけています。

 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには次の2つがあります。

1、制度等の利用への嫌がらせ型(下記の制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

<男女雇用機会均等法が対象とする制度又は措置>

①産前休業➁妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)➂軽易な業務への転換④変形労働制での法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限⑤育児時間⑥坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限。

<育児・介護休業法が対象とする制度又措置>

①育児休業(産後パパ育休を含む)➁介護休業➂子の看護休暇④介護休暇⑤所定外労働の制限⑥時間外労働の制限⑦深夜業の制限⑧育児のための所定労働時間の短縮措置⑨始業時刻変更の措置⑩介護のための所定労働時間の短縮等の措置 

※⑧~⑩は就業規則にて措置が講じられていることが必要です。

<防止措置が必要なハラスメント>

・解雇その他不利益な取り扱いを示唆するもの

・制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの 

2、状態への嫌がらせ型(女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

<対象となる事由>

①妊娠したことに②出産したこと➂産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと④妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと※妊娠又は出産に起因する症状とはつわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。⑤坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができない又はこれらの業務に従事しなかったこと。

<防止するためのハラスメント>

・解雇その他不利益な取り扱いを示唆するもの

・妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの

 

≪職場におけるハラスメント防止の為の関係者の責務≫

<事業主の責務>

①職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること

➁自社の労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること

➂事業主自身がハラスメント問題に関する理解と関心を深め労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

<労働者の責務>

①ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

➁事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

事業主が雇用管理上講ずべき措置

・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止)

※このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

 

【ハラスメント対策】

<従業員>

本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。

 

<利用者・家族>

 契約時等ハラスメントについて説明する。

 

【ハラスメントに関する相談窓口と対応】

相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。

・労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。

・相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。

・相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

 

運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社にじのそらが開設する訪問介護にじのそら、訪問介護にじのそら中央(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定訪問介護サービスの事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護(以下「サービス」とします。)は、要介護状態となった場合においても、そのお客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、目標を設定して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活全般にわたる援助・支援を計画的に行うこととする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称  訪問介護にじのそら
所在地  神奈川県相模原市南区上鶴間本町二丁目37番6号 
     クリエールKURAMOTOⅡ101

名 称  訪問介護にじのそら中央
所在地  神奈川県相模原市南区相模台一丁目12番3号 リヒト相模台1号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1 職員体制
管理者
常勤1人
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。

サービス提供責任者
常勤2人以上
事業所に対する訪問介護サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行います。

訪問介護員等
常勤換算2.5人以上
訪問介護サービスの提供にあたります。

(その他)
サービスの質の向上を図るため、職員に対し、定期的に研修の機会を設けるものとします。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
     月曜日~金曜日    土曜日     日・祝休日       その他休業日
営業時間
(窓口対応時間) 8:30~17:30   8:30~17:30     -        12/29~1/3
 (提供時間)    8:00 ~20:00   8:00~20:00  8:00 ~20:00       -
①  営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを休業とする。
②  営業時間 8時30分から17時30分までとする。
③  24時間の連絡体制無し
(事業の内容及び利用料等)
第6条 介護報酬およびお客様負担金について
サービス利用料金は、介護保険法令等に定める介護報酬に準拠した金額のお客様負担金及びその他にかかる費用となります。
第7条 サービス内容
会社は、居宅サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービスを提供します。
第8条 緊急時・事故発生時における対応方法
1 緊急時および事故発生時には、人命救助を最優先とし、速やかな現場対応と連携・連絡を行います。その場合、お客様の状態に応じ、救急救命対応や主治医への連絡等必要な措置を講じます。
2 サービス提供により事故が発生した場合は、当該お客様の家族や区市町村、当該お客様に係わる主治医および居宅介護支援事業者の医療・福祉・介護・行政機関に必要に応じた報告と連絡を行うとともに、事故の状況および事故に際してとった処置を記録し、その原因を解明し再発防止策を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第9条 秘密保持 
1 業務上で知り得たお客様及びお客様のご家族に関する秘密及び個人情報を、お客様または第三者の生命、身体等の危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて、契約期間中及び契約終了後、また職員については退職後も第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文書によりお客様及びお客様のご家族代表の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、個人情報を利用できるものとします。
第10条 相談窓口および苦情対応窓口
1 サービスに関する相談、苦情および要望等(以下、「苦情等」とします。)については、下記の窓口にて対応致します。苦情等については、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、対応内容は、これを記録および保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。
2 苦情対応の基本手順
①苦情の受付、②相談責任者への報告、③状況の確認、④苦情解決に向けた対応の実施、
⑤再発防止および改善の措置、⑥苦情申立者への改善状況の確認
3 相談・苦情窓口事業所の苦情等の窓口および相談責任者は、下記で定める連絡先となります。
  また、受付時間は、第5条に定める営業時間(窓口対応時間)となります。法人お客様相談窓口および公的機関等による苦情相談受付窓口につきましては、下記のとおりとなります。
●法人お客様相談窓口
受付時間 株式会社にじのそら
代表取締役 南方 匠
 TEL:042-705-4351     FAX:042-705-4352        
午前8時30分より午後5時30分まで(月~土、祝日を除く)
●公的機関による苦情相談窓口
国民健康保険団体連合会
電話番号:045-329-3447 
受付時間:午前8時30分より午後5時15分まで(平日)

相模原市福祉基盤課
電話番号:042-769-9226 
受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)

相模原市中央高齢・障害者相談課
電話番号:042-701-7722(身体・知的班)    042-769-9806(精神保健福祉班)
受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日)
第11条 通常の事業の実施地域 
通常の事業の実施地域は、相模原市南区、中央区、座間市、大和市一部(中央林間、下鶴間、南林間)区域とする。
第12条 虐待防止のための措置
1 会社は、お客様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。お客様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ区市町村へ報告します。
2 会社は、虐待防止のための指針を整備するとともに、定期的に虐待防止検討委員会を開催し、虐待防止のための職員研修を実施します。
3 会社は、前項の措置を適切に実施するために、虐待防止担当者を配置します。
第13条 業務継続計画の策定等
会社は、感染症や非常災害の発生時において、お客様へのサービス提供を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定します。また、職員に対して業務継続計画を周知するとともに、定期的に研修・訓練を実施し、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
第14条 衛生管理等
1 会社は、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
2 会社は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、定期的に感染症の予防及びまん延防止検討委員会の開催、職員に対する研修・訓練を実施します。
第15条 研修についての事項
会社は、従業者の資質向上のため研修(利用者の権利擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また勤務体制を整備します。
    ①個別研修 年間通して実施
②継続研修 年12回
③採用時研修 採用後1ヶ月以内
 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社にじのそらと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

サービス料金

【サービス利用料金の説明】 
【1】介護報酬及びお客様負担金について
(1)介護給付の介護報酬は、サービス内容や時間ごとに決められた単位数及び、基準に定められた要件を満たすことで得られる加算により、利用されたサービスの合計単位数に地域単価を乗じた金額となります。
(2)お客様負担金は、介護報酬から保険給付分を控除した金額となります。
(3)キャンセル料は、1回分のサービスのお客様負担金の金額(税込み)となります。
(4)介護報酬は、介護保険法令に定める地域区分ごとの1単位の単価が異なります。当事業所の地域区分と地域単価は、4級地 10.84円となります。
(5)当事業所が、厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合、特定事業所加算としての規定区分に従い、介護報酬に割増料金を加算するものとします。なお、当事業所の特定事業所加算の該当する区分は、表1のとおりとなります。
表1 特定事業所加算の区分
☑ 特定事業所加算(Ⅱ) 体制要件、人材要件(①または②)に適合
≪厚生労働大臣が定める基準:算定要件≫
<体制要件>
① 全ての訪問介護員等及びサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施(予定)していること。
② お客様に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
③ サービス提供責任者が、訪問介護員等にお客様に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後適宜報告を受けていること。
④ 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
⑤ 緊急時等における対応方法がお客様に明示されていること。
<人材要件>
① 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が50%以上であること。
② 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置が必要な事業所は、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。
③ サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
④ 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上であること
 <重度者等対応要件>
① 前年度または前3月のお客様のうち、要介護4~5・認知症日常生活自立度Ⅲ以上のお客様・喀痰吸引等を必要とするお客様(登録事業所である場合に限る)の総数が20%以上であること。
② 前年度または前3月のお客様のうち、看取り期のお客様の対応実績が1名以上あること(併せて、看取り期における対応について必要な体制等を整備していること)
(6)上記表1で該当する特定事業所加算の区分に対する当事業所の介護報酬の金額は、下記表2のとおりとなります。
表2 介護報酬表(特定事業所加算(Ⅱ)(Ⅲ)・割増率:10%) 

基本部分・所要時間      単位数  お客様負担金
                  1割   2割   3割
①
身体介護
20分未満      179単位 194円 388円 582円
20分以上30分未満  268単位 291円 581円 872円
30分以上1時間未満  426単位 462円 924円 1,386円
1時間以上1時間30分未満 624単位 677円 1,353円 2,030円
以降30分増す毎に加算 90単位  98円195円 293円

②
生活援助
20分以上45分未満  197単位 214円 427円 641円
45分以上       242単位 263円 525円 787円

③
身体介護と生活援助が混在する場合 身体介護の所要時間ごとの単位数に、生活援助の所要時間
20分から計算して25分を増す毎に72単位を加算
※215単位を限度とする
(例)身体30分未満生活20分以上45分未満 340単位 369円 737円 1,106円
(例)身体30分未満生活45分以上70分未満 411単位 446円 891円 1,337円
(例)身体60分未満生活20分以上45分未満 497単位 539円 1,078円 1,617円
(例)身体60分未満生活45分以上70分未満 569単位 617円 1,234円 1,851円

④緊急時訪問介護加算   100単位  109円 217円 326円
⑤初回加算(月単位)    200単位 217円 434円 651円
⑥生活機能向上連携加算(Ⅰ)(月単位) 100単位 109円 217円 326円
⑦生活機能向上連携加算(Ⅱ)(月単位) 200単位 217円 434円 651円
⑧口腔連携強化加算(月単位) 50単位 55円 109円 163円
⑨通院等乗降介助 107単位 116円 232円 348円



      
注)表2の金額は、1回あたりの料金の目安となります。実際のお客様負担金は、ご利用された単位数を合計してから算出するので、表の金額の合計とは一致しない場合があります。
(7)2名の訪問介護員等によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、お客様の同意を得た上で、サービスを提供します。この場合には、通常の介護報酬の2倍の料金となります。
(8)通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合、介護報酬は次の加算割合で割増となります。
早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時) +25%
深夜(午後10時~午前6時) +50%
(9)表2④緊急時訪問介護加算は、お客様やそのご家族からの要請に基づき、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認め、訪問介護員等が居宅サービス計画にない身体介護を行った場合に加算します。
(10)表2⑤初回加算は、新規に訪問介護計画を作成したお客様に対して、初回サービス実施月内に、サービス提供責任者が、自らサービスを行う場合または他の訪問介護員等がサービスを行う際に同行訪問した場合に加算します。
(11)表2⑥生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、サービス提供責任者が、訪問(通所)リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している病院等の理学療法士等の助言に基づき、生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成した上でサービスを行った場合に加算します。
(12)表2⑦生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、お客様に対して、訪問(通所)リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している病院等の理学療法士等がサービスの一環として居宅訪問する際、サービス提供責任者の同行等により、当該理学療法士等とお客様の身体状況等の評価を共同して行い、生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成し、連携した上でサービスを行った場合、初回サービス実施(介護計画更新)月以降3月の間加算します。
(13)表2⑧口腔連携強化加算は、当事業所が歯科医療機関との相談体制を確保し、訪問介護員等がお客様の口腔状態の評価を実施し、お客様の同意を得た上で、評価結果を歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供した場合に加算します。
(14)当事業所が、厚生労働大臣が定める地域の中山間地域等に居住しているお客様に、通常の実施地域を越えてサービス提供した場合、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算として、5%の割合を介護報酬に加算します。
(15)当事業所の所在建物と同一敷地内もしくは隣接敷地内の建物に居住するお客様、又は当事業所における1月あたりのお客様が20人以上居住する建物のお客様に対しサービスを行った場合は、所定単位数の90%を算定し、同様にお客様が50人以上居住する同一敷地内建物等の場合は、所定単位数の85%を算定します。ただし、正当な理由なく、当事業所のお客様の総数のうち同一敷地内建物等に居住するお客様が90%以上の場合は、所定単位数の88%を算定します。
(16)当事業所が第17条に掲げる虐待防止のための措置を講じていない場合は、高齢者虐待防止未実施減算として、所定単位数の1%を減算します。
(17)当事業所が第18条に掲げる業務継続計画を策定していない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1%を減算します。
(18)当事業所が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金改善等を実施しているものとして都道府県知事等に届出をした場合、表3に掲げる加算及び規定区分に従い、所定単位数に加算します。当該加算は、介護職員等の待遇改善、総合的な職場環境の改善による職員の定着促進、経験・技能のある職員の充実等を目的とした加算です。
表3 介護職員等処遇改善加算
該当 区分 加算率
□ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 1月の算定単位数合計×27.0%
☑ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 1月の算定単位数合計×28.7%
□ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 1月の算定単位数合計×24.9%
□ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1月の算定単位数合計×26.6%
□ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅲ) 1月の算定単位数合計×20.7%
□ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅳ) 1月の算定単位数合計×17.0%
【2】サービス利用料金に関するその他事項
(1)サービスに対するお客様負担金は居宅介護支援事業者が作成するお客様の「サービス利用票」及び「サービス利用票別表」によるものとします。なお、お客様負担金は介護保険法令に基づいて定められているため、契約期間中に介護保険法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、会社は改定内容決定後速やかにお客様に対し通知し同意を得ます。
(2)お客様負担金につきましては、お客様の介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた金額をお支払いいただきます。
(3)介護報酬の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、超えた部分は全額自己負担となります(その際には、居宅サービス計画等を作成する際に説明の上、お客様の同意を得ることになります)。
(4)居宅サービス計画等を作成しない場合は、法定代理受領サ-ビスに該当しないため「償還払い」となり、お客様は、全額会社に支払うことになります。
(5)お客様が介護保険料の支払いを滞納している場合、介護保険法により保険給付の支払方法変更(償還払い化)等の給付制限(介護保険被保険者証の給付制限欄に「支払方法の変更」等の記載があった場合)が生じることがあります。その際には、「償還払い」となり、お客様は全額会社に支払うことになります。
(6)会社は、全額お客様からの支払を受けたときは、お客様が「償還払い」を受けることができるように、サ-ビス提供証明書及び領収証を交付します。お客様は、保険給付対象額の払い戻しを受けるために、交付されたサ-ビス提供証明書及び領収証を添付して市町村に支給申請を行うことが出来ます。
(7)訪問介護員等がお客様宅を訪問する際にかかる交通費は、原則無料となります。
(8)買い物や通院の同行等で訪問介護員に係る交通費等は、お客様に原則その場でご負担いただきます。また、片道のみのサービスの提供であってもお客様宅からの往復に係る訪問介護員分の交通費をお客様にご負担いただきます。

お問い合わせ

営利法人 株式会社にじのそら
〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-37-6 TEL:042-705-4351
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